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個人住民税の定額減税について個人住民税の定額減税について

ページID:0072647 更新日:2024年4月30日更新 印刷ページ表示

 

概要

 経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市・県民税において定額減税が実施されることとなりました。 
 個人市・県民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

※所得税の定額減税等に関する情報は関連リンクよりご確認ください。

対象となる方

 令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の個人市・県民税所得割の納税義務者
 ※納税者本人が非課税や均等割のみ課税される場合は対象となりません。

減税額

○ 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
 ※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
 ※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の状況によります。
 ※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人市・県民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法(令和6年度分) ※定額減税の対象となる方

給与から個人市・県民税が特別徴収されている方

 令和6年6月分は徴収を行わず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分までの11回に分けて徴収します。

 【減税のイメージ】
1 

納付書または口座振替等により個人市・県民税を納めている方

 定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

【減税のイメージ】

3

公的年金等から個人市・県民税を納めている方

 定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

【減税のイメージ】

2

その他

 ○減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
 ○定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
 ○減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
 (https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html)<外部リンク>
 ○所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
 (https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)<外部リンク>

 

 

 このページに関するお問い合わせ先

 市民税課 市民税係
 〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1 本庁舎
 Tel:(0848)38-9154、(0848)38-9152

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